2020.10.15 金属アーク溶接等作業に従事する皆様へ
お取引先各位
「溶接ヒューム」 について、労働者に神経障害等の健康障害を及ぼすおそれがあることが明らかになったことから、労働安全衛生法施行令、特定化学物質障害予防規則(特化則)等を改正し、金属アーク溶接等作業について健康障害防止措置が義務付けられます。
改正政省令・告示は、令和3年4月1日から施行適用 ※ 一部経過措置あり(令和4年4月1日施行)
「溶接ヒューム」が、新たに特定化学物質に追加され、規制の対象となり以下の措置を講じることが必要です。
①金属アーク溶接等作業を継続して屋内作業場で行っている場合
〇施行日・経過措置
準備においては資格者、専門機関の検査などを要する物もあり、早めのご準備をオススメします。
②屋外作業場等において金属アーク溶接等作業を行っている場合
〇施行日・経過措置
改正内容に関する通達・資料はこちら https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_12725.html
お問い合わせ・島根県内の労働基準監督署
(所在案内: https://jsite.mhlw.go.jp/shimane-roudoukyoku/kantoku/kijun_kantoku.html )
全体換気装置による換気、保護具の選定など
ヒューム規制対策のご準備に関するご相談・ご用命等は工機営業部までお声掛けください。
工機営業部 TEL 0852-24-2529