2024.06.07 「ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」公募開始のお知らせ

島根県、しまね産業振興財団より、
「令和6年島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」
公募開始のお知らせ

 エネルギー価格高騰の影響を受けている県内中小企業(製造業、飲食・商業・サービス業等)に対し、エネルギーコスト削減を図るための取り組みの経費の一部を補助することにより、県内中小企業の経営基盤強化を支援することを目的としています。

島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金

  • 第1次締切 令和6年6月21日㈮17:00まで
  • 第2次締切 令和6年7月1日㈪17:00まで
  • 第3次締切 令和6年7月16日㈫17:00まで
  • 第4次締切 令和6年7月31日㈬17:00まで
  • 第5次締切 令和6年8月30日㈮17:00まで
  • 第6次締切 令和6年9月30日㈪17:00まで
    ※予算の上限に達し次第終了となります。
■対象者の要件

間接補助事業を実施する対象者は、次の各号の要件をすべて満たす中小企業者等※1
(1)製造業を現に営む事業者であること
(2)エネルギー価格高騰の影響を受けていること
(3)ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援助成金(しまね産業振興財団)、島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業(島根県)のいずれの補助金等を活⽤していないこと。
(4)次に掲げるみなし⼤企業でないこと。
ア 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の2分の1以上を同一の⼤企業(中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社および投資事業有限責任組合を除く。以下同じ。)が所有している中小企業者 イ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額の3分の2以上を⼤企業が所有している中小企業者 ウ ⼤企業の役員⼜は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者 エ 発行済株式の総数⼜は出資価格の総額をア~ウに該当する中小企業者が所有している中小企業者 オ ア~ウに該当する中小企業者の役員⼜は職員を兼ねている者が役員総数の全てを占めている中小企業者
(5)島根県税の滞納がないこと
(6)応募者⼜は法人の役員が、暴⼒団等の反社会勢⼒との関係を有しないものであること
※1「中小企業者等」とは、原則として島根県内に主たる事業所⼜は⼯場を有する者であって、中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に掲げる者)、事業協同組合、企業組合、協業組合、商⼯組合、特定⾮営利活動法人をいう。

■事業の要件

(1)下記表に定める対象設備を導⼊し、現状よりもエネルギーコスト削減に繋がる取り組みであること(※)
※新増設の場合は炭素⽣産性※1 の向上に繋がることを合理的に示すこと
※1 炭素⽣産性=付加価値額※2/CO₂排出量
※2 付加価値額=営業利益+人件費+減価償却費
(2)事業の継続に必要であること(取引の確保・継続等の面から緊急性があること等)
(3)同一事業において、国⼜は県の他の補助金等を活⽤する事業でないこと

■補助対象設備 ユーティリティ設備
生産設備
EMS(エネルギーマネジメントシステム)
断熱塗装(遮熱塗装)
■補助率及び
 補助限度額
補助対象経費の1/2以内
(小規模事業者は2/3以内)
[補助上限額500万円]
[補助下限額40万円]
■補助事業期間 交付決定日から令和6年12月31日
 ※事前着手申請制度を利用する場合は、
 令和6年6月7日以降の契約等が対象になります。
■公募期間 令和6年6月7日(金)から令和6年9月30日(月)17時まで※予算の上限に達し次第終了となります。
■補助対象経費 補助対象経費は、補助対象設備等の導入に要する経費
(導入する設備等の稼働等に不可欠な経費)とする。
■申請書類
 提出方法
事務局のホームページをご覧ください
島根県ものづくり産業エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金
■チラシ チラシPDF
■公募要領 公募要領PDF
■補助金の手引 事務処理マニュアルPDF

【執行団体、お問合せ】
■島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業事務局
Tel:050-2030-2706
【電話受付時間9:00から17:00(土日祝日を除く)】